Q&A|破産・個人再生・債務整理

よくある質問

<質 問> 借金の支払ができない。

 

<回 答>

まずは、現在の収入と、借金の返済を除いた支出を把握しましょう。2~3年で借金の元本であれば返済できるようであれば、任意整理(債権者と個別に話し合って分割弁済の条件を決める)で処理ができることが多いです。2~3年では返済は無理なようであれば、破産や個人再生を検討すべきです。2~3年での返済が可能であっても、破産や個人再生をすることもできます。返済しなければならない金額と、破産や個人再生を利用した場合のデメリットを比較して決めるといいでしょう。

<質 問> 借金の支払ができないが、住宅ローンが残っている自宅は処分したくない。

 

<回 答>

この場合は、個人再生(住宅資金特別条項利用)を検討することになります。住宅ローンは当初の条件どおり支払い、他の借金は減額して支払うと言う形になります。どのくらいの減額になるのかは事情によって異なりますが、最低でも100万円は返済しなければなりません。

<質 問> 過払金で借金が減額できないか。

 

<回 答>

現在は、貸し付けは利息制限法の範囲内の金利でされていますが、過去、利息制限法の制限利率を超過する貸し付けがなされていました。制限超過利息を返済に充てたものとして計算すると、借金が返済されており、払いすぎになっている、これが過払金と言われるものです。過払になっているかどうかは取引履歴を取り寄せなければ分かりませんが、過払金で借金が完済になったという事例は多数あります。

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