Q&A|遺言・相続
よくある質問
<質 問> 遺言書を作った方がいい場合はどのような場合ですか。逆に、遺言書を作らなくてもいい場合はありますか。
<回 答>
法定相続(民法の規定で決まった相続)とは異なる割合で相続したい場合、特定の財産を特定の人に相続してほしい場合(家は長女に継いでほしいなど)には、遺言書を作っておいた方がいいでしょう。
法定相続の割合で継いでもらえばいいと思っていても、遺産とは別に生前贈与をしている場合には注意が必要です。生前贈与分が遺産の先渡しとして処理される(=生前贈与分だけ相続できるものが減る、特別受益と言います)ことがありますので、生前贈与は別にして法定相続で継いでほしい場合にも遺言書は必要です。
逆に、生前贈与がなく、単純に法定相続だけでいいのであれば、あえて遺言書を作らなくとも問題はありません。
法定相続だと関係者が増え、処理が大変になる場合があります。兄弟姉妹(+甥姪)が相続人になるパターンですと、相続人が10名以上になったり、認知症で施設に入っている相続人が出てくることがあります。預金の解約などは、相続人全員の実印とサインが必要なのですが、どうしても連絡が取れないとか、協力ができないという場合が出てきてしまいます。そのような場合に備え、遺言で遺言執行者を指定することにより、遺言執行者の権限で預金の解約などの処理ができるようになりますので、相続人の負担が軽減できます。
<質 問> どのような内容の遺言書を作ったらいいのでしょうか。
<回 答>
遺言書の内容は、まずはご自身が望む内容で案を考え、弁護士と特別受益、寄与分、遺留分、遺言の執行などの法的な問題が発生しないかも含め相談した方がいいでしょう。遺産が多額になり相続税の面での負担を軽くしたい場合には、税理士にも相談した方がいいでしょう。
<質 問> 遺言書を作れば、必ず遺言書のとおりに処理されるのでしょうか。
<回 答>
遺留分の問題がなければ、基本的には遺言書のとおりに処理がされます。一部相続人の遺留分が侵害されるような内容ですと、その相続人が遺留分を主張すると、遺留分についてはその相続人に渡さなければならなくなります。また、遺言書があるのに気づかず法定相続で処理がされてしまうこともあります。
<質 問>遺言書のとおりに処理してほしい場合、どのような対策がありますか。
<回 答>
遺言書の内容を実現する、遺言執行者という人を遺言の中で指定しておくことが考えられます。その上で、ご自身が亡くなった場合に執行者に連絡が行くように準備をしておくといいでしょう。
<質 問>親族が亡くなり、遺言書が発見されました。
<回 答>
発見された遺言書が公正証書遺言であれば、その遺言書で不動産の登記や預金の解約などが可能になります。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認の手続が必要です。検認の手続が終われば、検認済みの遺言書で不動産の登記や預金の解約などが可能になります。
<質 問>遺言の内容を争いたい。争う方法はありますか。
<回 答>
遺言は作成されているが、作成時点では重度の認知症で判断能力がなかったという場合には、遺言が無効であると争うことができます。方法としては、遺言無効確認訴訟という裁判です。
また、遺言の内容では遺留分が侵害されているという場合には、遺留分減殺請求訴訟で遺留分を受け取る裁判をすることができます。
<質 問>親が死去したが、相続のことは全然分からない。
<回 答>
遺産が不動産、預金くらいで、相続人間でどのように分けるかが決まっているのであれば、不動産については司法書士に登記手続を依頼し、預金については金融機関などに相続届けを提出し、金融機関の指示に従えば、通常は相続の手続は問題なく進められます。その点も含めよく分からないのであれば、弁護士に相談するのがいいでしょう。
<質 問>相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない、話し合いができない。
<回 答>
まずは、話し合いがまとまらない場合と同じく、遺産分割調停を起こすことになります。裁判所から呼び出しをしても全く返答がない、他の相続人は分け方に争いがない、という場合には、連絡が取れない相続人に法定相続分を確保する内容にはなりますが、遺産分割審判という形で裁判所が決定を出してくれます。この審判書があれば、連絡が取れない相続人の印鑑やサインがなくても預金の解約が可能になります。
<質 問>身寄りがない方が死亡した。
<回 答>
身寄りがない方が死去して、遺産について何らかの対応が必要になる場合には、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、相続財産管理人が債務の弁済や遺産の現金化などを行います。
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